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移民申請代理人とは

移民申請代理人(Migration Agent)

移民申請代理業務は、移民申請代理人登録機関(Migration Agents Registration Authority:通称MARA)から公認を受けたエージェントにのみ許されています。申請代理業務だけでなく、情報提供・コンサルテーションですら、法的には申請代理人にしか認められていないのが現状です。正規申請代理人には登録番号(Migration Agent Registration Number:通称MARN)が発給されています。移民申請代理人登録団体のサイトへ行くと、表記の申請代理人が正規にMARAに所属しているかどうかを確認する事ができます。

ビザ申請代行業務を行う業者は右のMARAから発効されているプレートをサイト上に表示する事が義務付けられています。また、下記のようにMARAに登録されている情報と同一のものがサイト上に公表する義務を有しています。

ビザの申請代行を依頼される(移民申請代理人を選択される)際は、必ずこの表示が行われているか確認が必要です。

移民申請代理人氏名:
Registered Migration Agent
Akira Shinkai
移民申請代理人登録番号(MARN)
Migration Agent Registration Number
0747324
ビジネスネーム: Business Name
Cultural Training Service
郵便アドレス: Postal Address
PO Box 17 Kerrimuir VIC 3129 Australia
FAX
+61-3-9826-2810 or +61-3-9898-9252
Tel
+61-413-877-598 or +61-429-391-651
メールアドレス: Email Address
mail@visa.ctsau.com

下記の「Code of Conduct」も表示が義務付けられています。ここにはMigration Agents Registration Authorityのウェブサイトがリンクされており、このサイトにて、移民申請代理人表示情報に間違いが無いか確認する事ができます。サイトアドレスを見ていただいて判るようにMigration Agents Registration Authorityはオーストラリア政府の管轄機関です。

Code of Conduct

As a registered migration agent Akira Shinkai is bound by Office of the Migration Agents Registration Authority Code of Conduct. This can be viewed at http://www.mara.gov.au/

移民局(Department of Immigration and Citizenship)

「海外就職、永住を目指しているが方法が分らない」
「就職、転職、起業に有利な海外企業などの勤務キャリアがほしい」
という日本やアジアの若者、中高年の皆様のニーズに対応できるようオーストラリアの財団、ベンチャーが連携し、従来にないリーズナブルな負担で、中長期のビジネスインター シップなどの滞在ができるプログラムを開発、海外就業のサポートをいたします。

移民申請法

豪州の法律では、ビザ申請の代行を行う場合は、移住系ビザ・ビジネスビザはもちろんの事、それが仮に学生ビザ・ワーキングホリディビザ・観光ビザの様な簡単なものであっても、ビザ申請代理業務ライセンス(資格)保有者でないと 代行できません。日本では、一般の旅行会社等が代行業務を行っているケースが多いですが、これは豪州からすれば違法行為にあたります。

日本からこれらの業者が申請代行を行う際は、申請の際に「申請代行者欄」を空欄にし「申請者本人が申請」の建前で申請を行っています。もしこの「申請代行者欄」に事実(業者名)を記載すると、違法行為が直ぐに発覚し、ビザ申請が却下されるためです。ただ、豪州の法律が海外にまで及ばないためにこれらの業者は取締される事無く業務を続けています。

申請後、何だかの問題が発生した場合、これらの業者は「豪州移民局」に問い合わせを行う事が多いのですが、移民局は対応しません。こういった日本の業者から、時折サポートの依頼が来ることが有りますが弊社では断っています。

 


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