移民申請代理人とは移民申請代理人(Migration Agent)
ビザ申請代行業務を行う業者は右のMARAから発効されているプレートをサイト上に表示する事が義務付けられています。また、下記のようにMARAに登録されている情報と同一のものがサイト上に公表する義務を有しています。 ビザの申請代行を依頼される(移民申請代理人を選択される)際は、必ずこの表示が行われているか確認が必要です。
下記の「Code of Conduct」も表示が義務付けられています。ここにはMigration Agents Registration Authorityのウェブサイトがリンクされており、このサイトにて、移民申請代理人表示情報に間違いが無いか確認する事ができます。サイトアドレスを見ていただいて判るようにMigration Agents Registration Authorityはオーストラリア政府の管轄機関です。 Code of Conduct As a registered migration agent Akira Shinkai is bound by Office of the Migration Agents Registration Authority Code of Conduct. This can be viewed at http://www.mara.gov.au/ 移民局(Department of Immigration and Citizenship)「海外就職、永住を目指しているが方法が分らない」 移民申請法
日本からこれらの業者が申請代行を行う際は、申請の際に「申請代行者欄」を空欄にし「申請者本人が申請」の建前で申請を行っています。もしこの「申請代行者欄」に事実(業者名)を記載すると、違法行為が直ぐに発覚し、ビザ申請が却下されるためです。ただ、豪州の法律が海外にまで及ばないためにこれらの業者は取締される事無く業務を続けています。 申請後、何だかの問題が発生した場合、これらの業者は「豪州移民局」に問い合わせを行う事が多いのですが、移民局は対応しません。こういった日本の業者から、時折サポートの依頼が来ることが有りますが弊社では断っています。
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