オーストラリア暫定アクティビティビザ
Temporary Activity visa (subclass 408)

COVID-19パンでミックに伴う対コロナ特別暫定ビザ(Australian Government Endorsed Events subclass 408)に関しては、専用ページを閲覧してください 。

研究留学に伴う408申請に関して

408には10種類ものカテゴリーがありますが、ここでは主にResearch Activities:学術研究者の研究目的を対象としたカテゴリー(通称:研究留学ビザ)の解説を行います。

Research Activities申請可能者

◎現在大学・研究機関に所属し、教育・研究に従事している
◎過去に大学・研究機関に所属し、教育・研究に従事していた
◎現在大学の学生であり、大学間での研究活動の同意を得ている
◎公共機関に所属しておりPhDを保有している
例えば法務省など政府行政機関所属者が制度研究などでオーストラリアの大学に研究活動に来る場合、申請者がPhD(博士号)保有者ならば408は認可されますが、博士号保有者でない場合はTraining visa (subclass 407)を取得する必要があります。
注意が必要なのは「大学によっては408と407の違いを充分に理解していない大学」があるので、事前に弊社のように408申請に長けたエージェントに確認していただくことです。

Research Activities受け入れ可能機関

原則、受け入れ機関はスポンサーシップ(Sponsorship ID/TRN)を保有していなくてはいけません。オーストラリア国内の大学ではSAのCarnegie Mellon University Australia以外の大学は全てスポンサーシップ(Sponsorship ID/TRN)を保有しています。 病院・医療関係研究機関も独自のスポンサーシップ(Sponsorship ID/TRN)を保有しているか、もしくは提携大学のスポンサーシップを活用して受け入れが可能になっています。 408の受け入れ期間は2年を上限としていますが、大学によってはQLDのGriffith大学のように1年の受け入れ上限を設けているところもあります。ただしプラス1年の延長申請が可能です(Griffithも1年+1年方式を取っています)。

6ヶ月未満の短期研究期間

研究期間が3~6ヶ月の場合でも408が必要なのか?ETASビザなどで代用は効かないのか?という疑問をお持ちの方が多いようですが、回答は「408が必要です」です。 これはLiability(受け入れ機関の責任)の問題であり、School Facility(大学設備・研究機関設備)へのアクセスにあたり、その保険・補償を「408では行えるが、それ以外のビザでは、何かあったときにカバーされない」と言う問題があります。 言い換えれば、研究中になんだかの事故があり、School Facilityが損傷を受けた場合・研究者(本人)が怪我を負った場合、408ビザを保有している場合は、保険カバーの対象となりますが、それ以外のビザ保有者の場合はカバーされません。 各大学・研究機関は407/408スポンサーシップ(Sponsorship ID/TRN)を保有するために、多額の金額を政府に支払っており、その中に保険も含まれている為、大学・研究機関としても407/408ビザ以外の保有者にSchool Facility(大学設備・研究機関設備)へのアクセスを許すわけにはいかないのです。

現役大学生・大学院生の研究渡豪に関して

現役大学生・大学院生でも、12ヶ月を上限に408ビザ発行対象になります。ただし、日本の所属大学の担当教授と、受け入れ側であるオーストラリアの担当教授の間にて合意が結ばれている事が条件になります。 現行大学での研究課題のプロジェクトの一部として、オーストラリアでの海外研究を目的としたものでなくてはなりません。研究期間が6ヶ月未満の場合でも、前述の理由により408を取得する必要があります。

家族の同行

家族の同行に関して特に規制はありません。配偶者・18歳未満の子供が、一緒に(同じタイミングで)渡豪可能な場合は、408申請時に同じアプリケーションにFamily Memberとして含みます。 「研究期間が2年に及ぶが、家族は6ヶ月遅れで渡豪を予定している」場合は、同時申請ではなく、数ヵ月後にSubsequent Entrant申請を行います。通常、ビザ発行時「Initial Entry Date(何年何月何日までに入国しないとビザが無効になる日)」が設定されます。家族が遅れて渡豪する場合、このInitial Entry Dateに引っかかるケースが多いので、Subsequent Entrant申請を数ヶ月ずらして行うことを推奨します。 なお、408は豪州国内外関係なく申請が可能です。本申請者及び家族、いずれもETASにて入国してからOnshoreにて申請することも可能です。

リサーチャー(研究者)向け注意事項

◎受け入れ機関発行のInvitation letterには、同行家族全員の名前・誕生日が必ず記載されている事。
◎受け入れ担当教授から「研究プロジェクトの概要」・「担当教授の研究プロジェクトの関連性」が記載されたReference Letterが発行されること。
◎研究期間が6ヶ月以上の場合は「渡航証明(無犯罪証明)」を用意する必要アリ。
◎研究期間が12ヶ月以上の場合は「渡航証明(無犯罪証明)」は必要。
◎医療関係研究者は、研究期間に関係なく「渡航証明(無犯罪証明)」は必要。
◎医療関係研究者は、健康診断をリクエストされる事がある。
◎申請者本人が大学機関・研究機関・病院などに所属している(もしくは所属していた)事
◎官庁所属の場合はPhDを保有しているなど「Academic Person」であることが証明できること。
◎滞在期間中の諸経費が提示できること(銀行残高証明など)。
◎GTE(Genuine Temporary Entrant)を提示できること。
◎アカデミック研究者としての実績を提示できること。

上記書類の全てのテンプレートサンプルをCTSでは用意しています。

その他408ビザの概要

S408ビザの各種カテゴリー

リサーチャー(研究者)・芸能人・スポーツ選手・季節労働者など広範囲を対象とした一時滞在ビザです。2016年11月のサブクラス再編で新しくできました。このビザの特徴は、認可を受けたスポンサー(受け入れ先)が存在していることです。3ヶ月未満の活動期間の場合はスポンサーは不要です。 このサブクラスは以下の旧サブクラス及びストリームを統合したものです。
○Invited Participant stream from the Temporary Work (Short Stay Activity) Subclass 400 visa
○Exchange, Sport, Religious Worker and Domestic Worker (Executive) streams from the Temporary Work (Long Stay Activity) Subclass 401 visa
○The Entertainment Subclass 420 visa
○The Superyacht Crew Subclass 488 visa
○The Research Stream of the Training and Research Subclass 402 visa
○The Special Program stream of the Special Program Subclass 416 visa

日本からの主な対象となりそうなカテゴリー

芸能人(Entertainer) 映画やテレビ、舞台の芸能活動が主な目的で3ヶ月以上滞在する場合は、スポンサー(受け入れ先)有りで、このビザを申請することになります。

スポーツ関係者(Sport) スポーツ関係のコーチ・プレイヤー・インストラクターを対象としたビザで、オーストラリアのスポーツクラブや組織が招待した場合に発行されるビザです。もしくはハイレベルなトレーニングプログラムへの参加者も対象となります。

研究者(Researcher) オーストラリアの政府機関・大学の研究機関に招待され、リサーチプロジェクトに研究hさとして参加もしくはオブザーバーとして参加する場合が対象です。大学でのトレーニングはS407ビザが必要で、S408の対象ではありません。

その他では、あまり日本人には関係ありませんが、ヨットクルー(Superyacht crew)・家政婦(Domestic worker)・地方労働者(Religious worker)などが、このビザの発給対象となります。

スポンサーシップ

三ヶ月未満の活動の場合、スポンサー無しでビザを申請できますが、三ヶ月以上滞在する場合はスポンサーシップが必要になります。申請前に、受け入れ先機関が移民局よりスポンサーシップを認可されているか確認しましょう。認可されていない場合は、受け入れ機関がまずスポンサーシップを取得しなくてはいけません。

スポンサーとなりうる組織

Australian organisation オーストラリアの公的機関に登録された正規の企業・団体・ビジネスボディを指します。個人や個人企業(sole trader)は該当しません。a body corporate, a partnership or an unincorporated association (other than an individual or a sole trader) that is lawfully established in Australia

government agency オーストラリア政府公的機関を指します。オーストラリア政府と州政府です。an agency of the Australian Government or of an Australian state or territory government

Australian organisation オーストラリアの公的機関に登録された正規の企業・ビジネスボディを指します。個人や個人企業(sole trader)は該当しません。a body corporate, a partnership or an unincorporated association (other than an individual or a sole trader) that is lawfully established in Australia

religious institution オーストラリアで合法的に活動している組織全般で、宗教的目的を促進するために設立された団体を指します。an organisation that is operating lawfully in Australia where: the organisation’s objectives and activities reflect its character as a body instituted for the promotion of some religious object, the beliefs and practices of the members of the organisation constitute a religion

sporting organisation オーストラリアで合法的に運営されているオーストラリア組織、オーストラリア政府機関のなかで「スポーツまたはスポーツイベントを管理または促進する」政府機関です。an Australian organisation that is lawfully operating in Australia, an Australian government agency, a foreign government agency that administers or promotes sport or sporting events.


トレーニング&リサーチビザS408のCTSのサービス内容

サービス内容 - S408申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
- ブリッジビザが必要な際の申請取得
ビザ申請代行費用 6ヶ月以上:AU$1,400.00-(スポンサー申請を含まない)
6ヶ月未満:AU$1,000.00-(スポンサー申請を含まない)
同行家族:配偶者AU$100.00・子供AU$50.00プラス
Subsequent Entrant申請:AU$700.00(子供AU$50.00プラス)
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
配偶者(パートナー)が同性の場合、事前に通知してください。

 

アクティビティビザS408の説明は以上です。

 


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