トレーニングビザ(Training VISA Subclass 407)

サブクラス407トレーニングビザは、体系的な職場ベースの職業訓練または専門能力開発を行う個人を対象とした、オーストラリア短期滞在ビザです。最長2年間有効であり、継続的な就労ではなく訓練を主目的としています。

オーストラリア国内での就労をプライオリティにしている方はトレーニングビザ特設サイトをご確認ください。

公的機関・海外派遣人材能力開発トレーニング
Occupational training for capacity building overseas

現在日本の省庁・公的機関・教育機関に在籍しており「資格を取得するため」または「能力を向上させるため」の実践的な訓練・研究を完了する必要がある職員もしくは研究者が対象。 大学や研究機関のリサーチャー(研究員・教員)が、オーストラリアの特定機関から「研究プログラム」に招かれ参加する際に場合はS408になりますが、日本の省庁・公的機関・教育機関在籍者で「PhDを保有していない」・「学士号・修士号と別分野の調査を行っている」等は407申請になります。
政府支援者「オーストラリア政府機関」または「日本政府の支援を受けて、職場での職業訓練を行う場合」も407が該当します。 政府職員などが、オーストラリアの特定機関から、トレーニングプログラムに招かれ参加する場合も該当します。 例えば;法務省職員(地方の裁判所も含む)が、規定・法律の研究にてオーストラリアの大学に研究に来る場合。申請者がPhD保有者の場合は408ビザになりますが、申請者がPhDを保有していない場合は407での申請になる可能性が高いです。 また特許庁職員が特許関係の調査研究の場合も同様で、申請者がPhD保有者の場合は408ビザになりますが、申請者がPhDを保有していない場合は407での申請になります。 これらの場合オーストラリア国内の受け入れ機関の承諾の下、スポンサーシップはアレンジされなくてはいけませんが、オーストラリアの全ての大学(1校を除く)・官庁は407/408スポンサーシップを保有しています。ビザの期限は24ヶ月以下に限定されます。

ストリーム

申請者は、承認されたオーストラリア一時活動スポンサーのスポンサーを受け、次の 3 つの特定のストリームのいずれかに該当する必要があります。

登録に必要な職業訓練: オーストラリアまたは母国で免許または専門登録 (看護師、医師、教師など) を取得するために実務時間が必要な個人向け。
スキル向上のための職業訓練: 当該分野で少なくとも 12 か月のフルタイムの経験 (または同等の高等教育) がある人が、対象となる熟練職種で構造化された訓練を受ける。
海外での能力構築のための職業訓練: 海外の組織、政府、または業界に利益をもたらす構造化された訓練。

資格と制限

前提条件:一般的に、申請前の24か月以内に、指定された職種で少なくとも 12か月のフルタイム相当の就労または就学経験が必要です。
就労制限: スポンサーに拘束され、承認されたトレーニング プランに記載されている時間/職務のみで働くことができます。
直接永住権なし: 永住権への直接的な道筋を提供するものではありませんが、多くの人がこれを利用してオーストラリアでの就労経験を積み、将来、一時技能不足ビザ (サブクラス 482) などのビザを取得する資格を得ています。


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