
オーストラリアに留学する際に必要となるビザです。語学学校・小中高等学校・TAFE・College・Universityを問わず、学生ビザが必要です
一般的に3ヶ月以下の留学ならば学生ビザは必要なく、ETAなどのVisitorビザでも良いと言われていますが「渡豪の目的に則したビザを取得すること」の原則から言えば、必ずしもOKとは言えません。ただし、現実に3ヶ月以下の留学に関しては問題なさそうです。
学生ビザ審査基準が大きく引き上げられました。留学目的が正当なものであるかを「Genuine Student Statement」にて説明する必要があり、ロジックに留学の必要性を訴える必要が出てきました。2025年以降の学生ビザ気申請却下の多くの理由は、この「Genuine Student Statementの内容の不備」によるものです。
ETASやVisitor VISAで入国してからAUS国内にて学生ビザを申請する事ができなくなりました。下記リストは「このVISA保有者は、AUS国内で学生ビザを申請できません」と言うSubclassのリストです。485保有者が再度学生ビザを申請する事も不可能となりました。
o Subclass 485 (Temporary Graduate)
o Subclass 600 (Visitor)
o Subclass 601 (Electronic Travel Authority)・ETASの事
o Subclass 602 (Medical Treatment)
o Subclass 651 (eVisitor)
o Subclass 988 (Maritime Crew)
o Subclass 403 (Temporary Work) International Relations)) ? Domestic Worker
o Subclass 426 (Domestic Worker (Temporary) ? Diplomatic or Consular)
o Subclass 771 (Transit)
o Subclass 995 (Diplomatic Temporary)
学生ビザ申請費用が大幅に値上げされました。
申請者本人:AUD2,500.00
配偶者同伴:AUD1,530.00
18歳未満児童同伴:AUD500.00(1人につき)
AUS国内申請2回目以降:AUD700.00(1人につき)
留学期間中のAUS滞在費用の証明が徹底されるようになってきました。申請時点では必須項目では無いですが、申請後に財力証明提出を求められる可能性が高い事を理解する必要があります。
申請者本人:AUD24,505.00 → AUD29,710.00
配偶者同伴(加算):AUD8,574.00 → AUD10,394.00
18歳未満児童同伴(加算):AUD3,670.00 → AUD4,449.00(1人につき)
学生ビザ申請時に一定の英語力を保有している事を証明する必要性ができました。英語スコアはVISA申請時から遡って2年以内に取得したものが有効とされます。またコースレベルによってスコア基準は異なります。 International English Language Testing System (IELTS) 6.0 (もしくは同等)の英語力が必要になります。
English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) courseいわゆる語学コース留学にも事前にIELTS score 5.0もしくは同等の英語力証明が必要となります。 University Foundation or Pathway Programsの場合はIELTS score 5.5もしくは同等の英語力証明が必要となります。
今までのGTEに変わり「Genuine Student Statement」の作成提出が必要です。以下の内容を記入します。
◎家族、地域社会、雇用、経済状況とのつながりを含む、申請者の現在の状況
◎オーストラリア教育機関でこのコースを受講したい理由・予定しているコースの要件・オーストラリアでの学習と生活についての理解を説明
◎コースを修了することで応募者にとってどのようなメリットがあるかを説明
◎申請者が含めたいその他の関連情報の詳細を記入
参照サイト:https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#Overview
- パスポートIDページの認証コピー
- 受け入れ学校のCoE(入学許可書)
- 健康保険加入証明(CoEに含まれる事が多い)
- 財務証明(提出を求められない場合もある)
- CV(英文履歴書)
- 雇用証明書(雇用歴の有る場合)
- 最終学歴証明書(卒業証書・成績表)
- 英語力の証明(入学するコースによる・ELICOSのみの場合は免除)
- 免許書の認証コピー(オプション)
- 戸籍謄本NAATI翻訳(オプション)
ケースによっては複雑な場合もあります。特に小学生の留学に関しては「親の同意書」・「生活費の証明」・「ガーディアンの証明」・「親権所在の証明」の追加書類が発生します。
移民局が、申請者の留学を総合的に(国籍と受け入れ学校を判断し)ハイリスク申請者と判断した場合は、英語力の証明提出を求めてきます。ELICOSのみの留学の場合は大丈夫ですが、メインコースとコンビネーションでの留学となると下記の英語力の証明が必要になります。
| Test | Score | 10 Weeks ELICOS | 20 Weeks ELICOS |
|---|---|---|---|
| IELTS | 5.5 Average | 5 Average | 4.5 Average |
| TOEFL (Paper)* | 527 | 500 | 450 |
| TOEFL iBT | 46 | 35 | 32 |
| CAE | 162 | 154 | 147 |
| PTE | 42 | 36 | 30 |
| OET | B Pass | B Pass | B Pass |
学生ビザには以下の条件が付随します:
- 豪州国内滞在中就労できない。入国後、就労許可書を取得する必要アリ。
- 学校・コースを変更する場合は、学校を通して移民局連絡すること
- 必要出席日数を満たす事(原則出席率80%以上)。
よく問題になるのが「留学後に頻繁に学校変える」事です。正当な理由に伴う一度や二度の変更は問題ありませんが、回数を重ねるとビザキャンセルの原因ともなりますので注意しましょう。
CoEに掲載された就学期間に前後一ヶ月程度を足したビザが発給されます。大学などの2~4年コースの場合は2ヶ月以上の余白が付くこともあります。これは卒業後、豪州国内滞在中にS485(新卒者用の暫定就労ビザ)に申請を行えるための時間的余裕を与えてくれているものです。CoEには健康保険費用を学費と同時に支払い、その両方が掲載されますが、ビザの発給に当たっては「健康保険期間」を軸に発給される事が多いと言えます。故に、健康保険のアレンジメントは学校側に任せた方が安全です。
2016年7月1日の改正で、学校側の責任が強化されました。特に、英語力がコースの入学基準にきたしていない場合のCoE発行は、以前より厳しくなりそうです。ELICOS(英語クラス)はその対象ではありませんが、メインコース(Master・Bachelor・Diplomaなど)への入学や英語コースとのコンバインコースの場合、最初に最低限の英語力を証明する必要が義務付けられます。以前は比較的曖昧な部分だったのですが、今回の改正にて学校側も厳密に入学基準を守ることになります。
原則、18歳未満の子供が豪州へ留学する場合、子供には保護者(ガーディアン)が付く事が義務付けられています。この保護者は本人の親である必要性はありません。豪州滞在の親戚でもOKです。またガーディアン手配業者に依頼する事も可能です。学校によっては校長先生がガーディアンになってくれる場合もあります。ただし、誰でもなれるものではありません。
学生ビザ申請者は、家族をファミリーメンバーとして同時に申請することが可能です。ただし、小中学生など、就学期に該当する子供を同伴させる場合は、子供の学校を手配しないと申請できません。
CTSオーストラリアでは留学手配等は行っておりません。留学コースのご相談は、弊社の提携留学エージェントにご相談ください。大学への留学は「オーストラリア大学.com(KOKOS)」へ、看護学等医療系コースへの留学は「JP-AUS.com」にお問い合わせください。