D.H.A.-移民局

移民局(Department of Home Affairs)

豪州移民局(2017年12月20日、移民局の正式名称がThe Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP) からDepartment of Home Affairs(DHA)に変更されました。)は、豪州への入国管理・入国審査・ビザ発効・ビザ審査等を全て統括する政府機関です。日本の法務省入国管理局(Immigration Bureau)同様、オーストラリアにおける出入国管理、外国人登録、難民認定という行政事務を併せて管轄しますが、完全に独立したDepartment(省)であり、法務省の内部部局である法務省入国管理局とは性格や権限が多少異なると言えるでしょう。統括者は移民大臣(Minister for Home Affairs)。

Website: http://www.border.gov.au/

ビザ申請代行

豪州の法律では、ビザ申請の代行を行う場合は、移住系ビザ・ビジネスビザはもちろんの事、それが仮に学生ビザ・ワーキングホリディビザの様な簡単なものであっても、ビザ申請代理業務ライセンス(資格)保有者でないと 代行できません。現在、観光ビザに関しては、一般の旅行会社等が移民局に登録した上で代行業務を行えるようになりましたが、 移住系ビザ・ビジネスビザに関してはその範疇ではありません。

ビザ申請の難しさ

観光ビザや学生ビザに関しては、他国(中国や韓国、インド)等に比べて日本人のビザの審査は緩やかです。過去に違法滞在者が少ないこと、違法就労者が少ないこと、金銭的トラブルが起こりにくい事などが考慮され、ビザ発給にあたって信用が置かれています。

しかしこれが移住系のビザとなると事情が異なります。その理由の1つが英語力。日本人の英語力は世界的な水準からいっても低く、大きな障害になっています。2番目に上げられるのが、豪州内におけるコミュニティの小ささです。インド人や中国人の様な経済基盤になるコミュニティが存在していない為、就労チャンスが低くなる点が指摘されます。

 


Office of the Migration Agents Registration Authority

移民申請代理人団体

Office of the Migration Agents Registration Authority(通称:MARA)はオーストラリアの永住権・移住ビザ取得コーディネートを行うビザ申請代行エージェントを、認可・管理する団体で、オーストラリア移民局の管理下にある団体です。

目的

ビザ申請代理人の認可だけでなく、業務行為をモニターし、違反行為等があれば、エージェントライセンスを剥奪する資格を有しています。原則、移民申請代理人は、毎年、そのライセンスを更新する為に、一定時間の講習を受け、必要なアップデートを行っていきますが、それらを審査し、ライセンスの更新を決定するのもMARAの仕事です。

MARAのサイトには、申請代理人のデータベースが公表されており、オンライン上で検索が可能です。また、標準的な申請代行費用を開示しており、適切な費用価格を確認することも可能です。

依頼者クライアントが、その権利を守るためにも、注意事項が掲載されています。

CTS Australia申請代理人

移民申請代理人氏名:
Registered Migration Agent
Akira Shinkai
移民申請代理人登録番号(MARN)
Migration Agent Registration Number
0747324
ビジネスネーム: Business NameCultural Training Service
郵便アドレス: Postal Address PO Box 17 Kerrimuir VIC 3129 Australia
Tel+61-413-877-598 or +61-429-391-651
メールアドレス: Email Addressmail@ctsau.com