リターンビザについて(Return VISA)

通常、S189やS190と言った永住権ビザには、同時にリターンビザと言うのが付随してきます。具体的にラベルが発行されたりするわけではありませんが、永住ビザには、必ず付随しているものとお考えください。下記にリターンビザに関する説明を、永住権ビザ発給と一緒に順を追って説明します。

永住ビザが発給(Grant)されると、移民局から通知レターが届きます。このレターにファーストエントリー日が設定されています。この指定日までにファーストエントリーを済ませてください。ただし、これはあくまでイニシャルエントリーで、移住を意味するもので はありません。滞在は1日でも良いのです。とりあえず入国を一回すれば、その時点で VISAがアクティブになります。もし、この指定日までに入国しなければ、ビザがキャンセルされます。

そして、下記のVISAコンディションが始まります(注意深く読んでいただき理解してください):

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1.イニシャルエントリーされた日より永住ビザがアクティブに なります。ビザそのものは永久的なものですが、出入国用の「リターンビザ」の5年おき更新が必要です。

2.ビザがGrantされた日より5年後にリターンビザ更新手続きが 必要です。オンラインで可能、一人AU$100程度(毎年少しずつ値上がりますので、オンタイムの価格は不明)
*永住ビザ条件としては、5年中2年は豪州に居住していること が求められています。ただし例外有り。

3.この更新を忘れたまま、豪州から出国すると、(リターンビザ失権の為)再入国ができなくなる可能性があります。

4.更新条件としてグラント日から5年後までの間に、2年間豪州に滞在していなければなりません。出入国の記録は移民局が把握していますのでオートマティックに判断されます。

5.ただし、豪州から出国しない限り、更新の必要は無いです。 例えば:豪州から9年間一切出国しなかった家族は、日本に一時帰国する際に、初めて更新を行っております。要するに、リターンビザの有効期限後、出国する際に豪州に再入国するために事前にリターンビザの更新が必要なのです。

6.例外事項もあります:例えば、豪州の企業に雇用され海外に 長期派遣される場合、この期間が例外対象です。また母国の兵役義務の為の長期不在、母国の両親が病気の為面倒を見るための長 期不在などもケースバイケースですが考慮してもらえる場合があります。どの場合も、証明が必要になります。

7.お子様が豪州で生まれた場合、このお子様は市民権(豪州パスポート)を得るわけですので、永住ビザ規定の対象外となります。

8.二重国籍を認めている国出身の方は、豪州市民権を取得される事をお勧めします。日本はこの対象外ですが。

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ごらんの通り、リターンビザとは、永住者に「本当に豪州に永住する意思があるのか」確認の為のものと言えます。 もし、豪州国外にいながらこのリターンビザが期限を迎えた場合や、「過去5年中2年以上滞在」条件を満たせずに、豪州国外で期限を迎えた場合は、臨時のテンポラリーリターンビザを申請することができます。これは3ヶ月の限定ビザです。このテンポラリーリターンビザにて豪州に再入国したら、次の2年間を豪州国内にて過ごせば、次の5年期限リターンビザを申請取得可能になります。理屈上「2年間は豪州国外に出国できない」と言う事になりますが、永住意思を示すためにはいたし方がないところでしょう。

他の複雑な事情によるケース(例えば、豪州人と結婚により永住権を取得したが、その豪州人夫の海外転勤に伴い条件を満たせなかった等)に関しては、当該国の豪州領事館に相談することをお勧めします。