新卒者暫定就労ビザ
Graduate Temporary Subclass 485

オーストラリアに留学し、二年間のコース(英語コースは含まれない)を終了し、DegreeもしくはDiploma等を取得した留学生を対象にした、豪州国内就労ビザです。ビザ有効期間は、学位・コース等によって異なります。基本は18ヶ月以上4年上限です。

このビザ期間中に経験した就労期間は「豪州国内就労期間」としてビザポイントシステムの対象になるので、将来的な技術移住ビザを申請する上で、チャンスを広げる事になります。


Subclass 485英語条件規定変更(2024年3月24日実施)

Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)申請英語条件が引き上げられ、2024年3月24日から実施されました。新スコアは以下

IELTS: Overall score of at least 6.5 with a minimum score of 5.5 for each of the 4 parts
TOEFL iBT: Total score of at least 83 with a minimum score of (7 for listening, 8 for reading, 18 for writing and 16 for speaking)
PTE Academic: Overall score of at least 57 with a minimum score of (43 for listening, 48 for reading, 42 for speaking and 51 for writing)
OET: At least B for each of the 4 parts
Cambridge C1 Advanced test: Overall at least 176 with a minimum score of at least 162 in each of the 4 test components

そして英語スコアの有効期限が今までの3年から1年に短縮されました。VISA申請から遡って1年以内のスコアのみ有効となります。ただしTOEFL iBTのみは25 July 2023以前のスコアも3年以内のスコアは受け入れられます。

Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)規定変更(2023年12月正式発表)

Temporary Graduate VISA Subclass 485(新卒者就労ビザ)の規定が大きく変更されます。変更実施時期は不明ですが移民局「2024年の早い時期から中頃までに」としているので3月~7月の間に実施されると思われます。主な変更は以下:

1.年齢制限が現行50歳から35歳に、一挙に15歳引き下げられます。加えて485ビザ英語力条件が「IELTS 6 → 6.5相当」に引きあがります

2.オーストラリア国内申請のみ発給時は国外でもOKです。

3.ビザ有効期間も減少し「Bachelor degree:2年」・「Masters by coursework:3年」・「Masters by research:3年」・「PhD:3年」となります。

4.Post Study Work Extension(ビザ延長)が一部廃止されます。“permanently temporary STAY“ が問題視され、延長は基本撤廃です。Regional Area(地方都市)で就学(1年~2年)した学生のみ対象として残ります。また「学生ビザ→485ビザ→学生ビザ」は禁止となります。

5.Post Study Work Streamにおける「skills in demand list」リスト外の申請者制限が開始されます。今まではSkill Listに関係なく申請可能なPost Study Work Streamでしたが、今後はSkill List記載スキル以外のコース終了者は申請できなくなる可能性が高まりました。

6.Temporary Graduate Visa Streamsの2つのストリーム名称変更:「Graduate Work stream → Post-Vocational Education Work」・「Post Study Work stream → Post-higher Education Work」です。なおReplacement Streamとsubclass476ビザは廃止になります。

7.485ビザ審査期間については「Post-higher Education Workの審査期間の基準を21日」に設定されました。

参照:https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-strategy

2つのストリーム(Eligibility Streams)

Temporary Graduate Subclass 485 Visaには2種類のストリームがあります。

Post Study Work Visa (PSWV):

2011年11月5日以降申請の学生ビザを保有し、学士号Bachelor Degree,、栄誉学士号Bachelor with Honours、修士号コースワーク Masters by Coursework or Masters (Extended)、修士号リサーチコース Masters by Research、博士課程Doctorateのいずれかのコースをした場合。

The Graduate Work Stream::

基本的には以前の485 Graduate Skilled visaと同じ。DiplomaもしくはCertificate IV、Advanced Diploma等の2年以上のコースを終了した留学生が対象。ただし、履修コースが、SOL掲載Skillに該当するものであり、なおかつSkill Assessment申請を事前にしていなければ、このS485ビザへの申請は不可。


共通基本条件(Common Criteria)

年齢(Age):申請者は申請時に50歳未満であること。The main applicant must be under 50 at the date of lodgment.

英語力(English):申請者は申請時までにIELTS overall average of 6 and at least 5 in each band以上のスコア(もしくは該当する)の証明を行わなければいけない。

卒業証書(Study in Australia): 2年間のコース(英語コースは含まれない)を終了し(卒業証書を取得)、6ヶ月以内に申請を行わなければいけない。

ポイントテスト(Points Test):S485はポイントテストでは無い。


Do I Apply in Australia or Overseas?

申請者は申請書を提出する際、オーストラリア国内に居る事が条件になります。また卒業から6ヶ月以内で、保有学生ビザが有効な期間内に申請しなくてはいけません。(学生ビザ失効後、観光ビザで在豪しながら、S485を申請するのは不可)

同時申請可能な家族メンバー(Including Family Members)

申請者は、申請書に下記の家族を記載することができます。
- 配偶者、事実婚パートナー、同姓婚者
-子供

新卒者暫定ビザs485のCTSサービス内容

サービス内容 - S485申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
申請代行費用 PSWV:AU$1,200.00- Basic・申請者が一人の場合
GWS: AU$1,600.00- Basic・申請者が一人の場合
配偶者AU$100プラス・子供1人につきAU$100.00プラス
*移民局ビザ申請代行費用のみで、技術査定申請代行費用を含みません。
技術査定申請代行費用に関しては、技術別詳細を参照にしてください。
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
配偶者(パートナー)が同性の場合、事前に通知してください。

 

新卒者暫定ビザs485の説明は以上

 


有効期限(Duration and Conditions)

S485の有効期限は取得学位によって異なります。

Gradate Work stream (Diploma, Certificate, Advanced Diploma等)は18ヶ月有効

Duration of the PSWV depends on which qualification has been completed in Australia as follows:
- Bachelor Degree, Bachelor with Honours, Masters by Coursework2年有効
- Masters by Research 3年有効
- Doctorate 4年有効

S485保有期間中は、就労制限がありません。ただし、S485が発給されるまでのブリッジビザ中は、学生ビザの規定が適応されますので注意が必要です。また、S485用の滞在健康保険に加入が必須です。各保険プロバイダーにて確認してください。


他の条件

Gradate Work stream (Diploma, Certificate, Advanced Diploma等)の申請者は、就学コースの取得QualificationがSOL掲載のSkillに該当するものでないといけません。また、S485申請前にSkill Assessmentに申請を完了していなくてはなりません(結果が出ている必要ななく、申請した証明ができればOKです)。Skill Assessmentの結果が出るまではブリッジビザが発給されます。 対しPost Study Work Visaの申請は、SOLやSCOLにSkillが掲載されている必要性はありません。 またSkill Assessmentも要求されません。


Australian study requirement(Two academic years study条件を含む)は、S485申請にあたり最も重要な条件ですが、非常に細かく定義されています。普通に2年以上のコースを履修されている場合は問題ありませんが「Exemptionを受けている(Credits and exemptions)」・「コース一部を海外で履修している(Study outside Australia)」・「ファーストコースを履修している(Minimum of 16 months)」・「取得単位が重複している(Overlap of qualifications)」等のケースは、条件確認が必要です。

移民局サイト参照ページはこちら