レジデント・リターンビザ(Resident Return visa S155/157)

通常、S189やS190と言った永住権ビザには、同時にリターンビザResident Return visa (subclasses 155 and 157) と言うのが付随してきます。通称はRRV。永住者リターンビザ、レジデント・リターンビザ、レジデンシャル・リターンビザなど、色々な呼ばれ方をしますが、ここではRRVで統一します。 具体的にラベルが発行されたりするわけではありませんが、永住ビザには、必ず付随しているものとお考えください。(希望すれば、RRV用のラベル・シールをパスポートに貼ってくれます。)
永住権を取得し、イニシャルエントリー(最初の入国日・Onshoreの場合は発効日)された日より永住ビザがアクティブに なります。永住権ビザそのものは永久的なものですが、出入国用の「リターンビザResident Return visa (subclasses 155 and 157) 」の5年おき更新が必要です。このRRVはTravel Facilityとも呼ばれ、豪州と豪州国外を自由に出入りすることを保証する証明でもあります。

重要なのは「RRVの期限が5年である」・「5年おきに更新しなければいけない」・「原則、過去5年中2年間は豪州に滞在していなければ更新できない」の3点です。これらの条件が欠けると、豪州への入国に制限が発生し、実質永住権そのものが無効な状態に置かれます。
弊社に多い問い合わせは「オーストラリア国外でRRVが期限切れになった」・「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在していない状況で、オーストラリア国外でRRVの期限が切れた」・「RRVを申請したが移民局からリジェクトされた」ケースです。これらの場合でも、永住権を(厳密に言うとRRV)を復活させる事は可能です。

RRV申請・ケースA(最もシンプルなパターン)

CTS申請代行費用:AU$380+GST

最も簡単なケースで、申請者が「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在しており、なおかつ申請者がオーストラリア国内に居る」場合です。 申請者が豪州国内に居るのであれば、RRVの5年期限を過ぎていようがいまいが関係なく、申請に問題はありません。
オンラインでの申請が可能であり、基本情報を申請すればOKです。出入国の情報はオンラインで管理されている為、移民局側では申請者が「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在していたか」直ぐに判断できます。早いときは、申請後30秒程度でGrantされます。 正直なところ、申請を代行するには簡単すぎるケースなので「オンラインにアクセスできないなど」特別な理由がない限りは、申請者自身で簡単に申請できます。

RRV申請・ケースB

CTS申請代行費用:AU$800.00

申請者が「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在」条件は満たしているが、オーストラリア国外でRRVが期限切れになった場合。
この場合は、以前はビザが切れた場所(日本なら日本の)のオーストラリア大使館(領事館)にペーパーでの申請でしたが、現在はオンラインのみになっています。

RRV申請・ケースC

CTS申請代行費用:AU$1,400.00以上

申請者が「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在」条件は満たしていない上、オーストラリア国外でRRVが期限切れになった場合。
なおかつ、何故「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在」条件を満たせなかったのかのレポート・証明を行い、なおかつオーストラリアとの関係(経済的・文化的・家族的)の立証が必要です。

RRV申請・ケースD

CTS申請代行費用:AU$2,400.00以上

申請者が「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在」条件は満たしていない上、オーストラリア国外でRRVが期限切れになった場合で、一度移民局にRRVの申請を行ったもののリジェクト(却下)されたケース。
何故「過去5年中2年以上をオーストラリアで滞在」条件を満たせなかったのかのレポート・証明を行い、なおかつオーストラリアとの関係(経済的・文化的・家族的)の立証が必要です。
一度、申請がリジェクトされたのには相応の理由があります。まずはその理由を分析し、最悪の場合はETAなどで入国後、Administrative Appeals Tribunalに異議申し立てを行うことになります(AATアピールと同時にBVEを取得し、AATの結果が出るまで滞在は可能)。

なお「過去5年中2年以上をオーストラリア滞在」条件を満たしていない場合は、1年のRRVが発行されます。原則、5年のRRVは発行されません。

オーストラリアとの繋がり

上記のケースCとDにおいて大切になるのが「Substantial ties of benefit to Australia」の証明です。
実質的なオーストラリアとの絆の証拠を示す書類を提出する必要があります。あなたの絆は、オーストラリアにとって実質的であり、かつ利益をもたらすものでなければなりません。
オーストラリア国内に固定資産がある場合、相応の預貯金を豪州銀行に保有している場合、家族が豪州国内に居住している場合、Superを保有している場合などは出来る限り関連書類を提出します。以下の書類がある場合は提出します:
◎company reports defining your role and authority
◎business transactions
◎partnership or joint venture agreements
◎contracts showing your signature
◎business or personal records.
◎publications written by you
◎contracts
◎evidence of membership of cultural associations
◎newspaper articles about you
◎programs listing your artistic or cultural performances.
◎employment contracts
◎recent official documents such as group certificates
◎employee identification or security pass.

以下のケースを証明できる場合は「過去5年中2年以上をオーストラリア滞在」条件は免除され、5年のRRVが発行される場合があります。
◎豪州に長期滞在歴があり、豪州にて成長期を過ごし、または最初に永住権取得後かなりの時間を豪州で過ごしたケース。
◎豪州市民のパートナー、または未成年の子供の場合はオーストラリア居住のオーストラリア市民の親がいる。
◎豪州居住の豪州市民の未成年の子供(寄宿学校を含む)がいて、アクセスの法的障害がない場合。
◎豪州市民の未成年の子供を含む家族と一緒に海外に住んだ後、オーストラリアに戻る場合。

 


 

レジデント・リターンビザ申請代行CTSのサービス内容

サービス内容 - ビザ申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
申請代行費用 申請代行費用ページ参照
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。 健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。

レジデント・リターンビザ(Resident Return visa S155/157)の説明は以上です。