対コロナ特別暫定ビザ
Australian Government Endorsed Events subclass 408

COVID-19 Pandemic Visaに関して

COVID-19パンデミックに伴い、人手の不足している分野・業種に限りTemporary Activity visa (subclass 408) Australian Government endorsed eventsを該当させてビザ申請を行うことができます。

他ビザオプションがなく、COVID-19制限のためにオーストラリアを出国できない場合は、オーストラリアに留まり就労を続ける事が可能になります。ただし、就労分野は農業・食品加工・ヘルスケア・高齢者ケア・障害者ケア・チャイルドケア(Agriculture, Health care, Aged care, Disability care and Child care.)を含む重要なセクターに限られます。

また、医療分野にて雇用手配をしている医療専門家であれば、このビザを申請することもできます。ただし、Visitor VISA保有者(ETAS・S600)は対象に含まれません。

主な必須条件概要

◎オンラインでの申請のみ
◎オーストラリア国内からの申請のみ
◎現在保有ビザが28日以内に失効する場合のみ
◎現雇用主から「就業が重要セクターに属していること」・「雇用が証明されること」・「豪州市民・永住者からの雇用が難しいこと」が証明される場合のみ
◎オーストラリア滞在中の健康保険維持が可能な場合のみ

ビザ概要

◎農業、食品加工、ヘルスケア、高齢者ケア、障害者ケア、チャイルドケアなどの重要なセクターで雇用されている場合、最長12か月滞在可能
◎オーストラリアで季節労働者プログラムにて農業を含む重要なセクターで仕事を続けている場合は、さらに最長12か月延長滞在可能
◎オーストラリアから母国に帰ることができない及び他のビザを取得できない場合は、一時滞在が必要な期間
◎家族が国内にいる場合は、家族もビザに付随申請することが可能
◎申請費用は無料

申請者の必須条件

◎オーストラリア国内に既にいること
◎現在ビザの有効期限が28日以下であるか、ビザ有効期限が迎えて28日以内であるか
◎重要セクターにての継続就労であり、オーストラリア市民・永住者が雇用し難い証拠がある
◎一定の預貯金があり、当面の生活費を自身で保証できる(銀行明細の提出)
◎健康状態が良いこと(健康診断がリクエストされる)
◎犯罪歴が無いことが証明可能であること(無犯罪証明の提出)
◎Genuine Temporary Entrantが提出可能である
◎オーストラリア国内に借入・美支払い罰金などがないこと
◎過去にビザキャンセル履歴がないこと

提出書類

◎パスポートIDページ
◎雇用証明書
◎雇用主ABN
◎雇用主からのリファレンス
◎Payslips(給与証明)
◎銀行明細(Bank Statement:出来ればAU$表示のもの)
◎無犯罪証明(申請の時点では無犯罪証明申請控えでも可)
◎Genuine Temporary Entrantレポート
◎該当Qualificationがある場合は証書

詳細はメールにてお問い合わせください。


CTSのサービス内容

サービス内容 - S408申請可否の無料初期査定
- スケジューリング及タイミング指示
- ビザ本申請、その後の移民局との全てのコンタクト
- 申請提出書類リストの作成及指示
- Genuine Temporary Entrantレポート作成サポート
- 申請提出書類の作成補助(サンプル渡・プルーフリード・手直し)
- NAATI翻訳手配
- Certified Copy作成(パスポートを除く)
- ブリッジビザが必要な際の申請取得
ビザ申請代行費用 AU$1,200.00-
注意・追記事項 NAATI翻訳費用は別途発生します。また、裁判所係争ケース(離婚問題・認知子問題)を過去現在とお抱えの場合は、追加費用が発生します。
健康上の問題(結核経験・移植経験など)を過去に抱えていた場合は、事前にお教えください。犯罪歴(起訴歴)に関しても同様です。
配偶者(パートナー)が同性の場合、事前に通知してください。

 

アクティビティビザS408の説明は以上です。